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よくある質問

訪問看護は身体拘束の委員会・研修も義務ですか?

いいえ。訪問系は「原則禁止+記録」のみが義務で、委員会の設置・指針の整備・研修の実施までは求められていません(施設系・居住系・短期入所系・多機能系との違いです)。

訪問看護に認知症介護基礎研修の受講義務はありますか?

原則ありません。訪問系(訪問入浴介護を除く)は認知症介護基礎研修の受講義務の対象外です。

訪問看護のBCP未策定減算は、いつから適用されていますか?

令和6年6月1日からです。同じ訪問系でも訪問介護・訪問入浴介護は令和6年4月1日からで、訪問看護は2か月遅い適用日です。減算率(所定単位数の1%)や研修・訓練の頻度(各年1回以上)は他の訪問系と同じです。

委員会を作らなくてよいなら、身体拘束を行っても記録は不要ですか?

いいえ。委員会・指針・研修の義務はありませんが、身体拘束は原則禁止で、やむを得ず行った場合はその態様・時間・理由等の記録が義務です。

訪問看護で事故が起きたときは、対応や記録は不要ですか?

いいえ。事故発生防止の委員会・安全対策担当者の配置義務はありませんが、事故が起きたときの対応・記録・市町村や家族への報告は訪問系を含む全サービス共通の義務です。

訪問看護の感染症対策研修は年何回ですか?

研修・訓練とも年1回以上で、委員会はおおむね6か月に1回以上です。新規採用時の研修は「望ましい」とされています。研修未実施そのものへの報酬減算はありませんが、運営基準上の義務であり、指導・監査の対象になります。

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