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よくある質問

運営指導で一番指摘されやすいのはどんな点ですか?

研修の実施回数(頻度)不足、新規採用時研修の抜け、実施記録・出席簿・議事録の未整備の3つが代表的です。「実施したかどうか」だけでなく「記録で示せるか」が問われます。

新規採用時研修の抜けを防ぐにはどうすればいいですか?

採用の手続きに入職時研修(虐待防止・身体拘束・感染症など)の実施と記録を組み込み、入職時チェックリストに研修項目を入れておくと抜けを防げます。

委員会の議事録も確認されますか?

はい。感染症・身体拘束・事故防止など委員会が義務づけられている分野では、研修の記録に加えて委員会の議事録も確認されます。

対象外のサービスなのに研修をしていないと指摘されますか?

対象外であれば、その研修自体の実施義務はないため、未実施を理由に指摘される対象にはなりません。ただし対象かどうかの判断を誤ると、必要な研修の実施漏れに気づかないリスクにつながります。自事業所が対象かどうかは、最終的に指定権者(都道府県・市区町村等)にご確認ください。

身体拘束の研修も、全サービスで委員会・指針・研修が必要ですか?

いいえ。委員会・指針・研修が義務なのは施設系・居住系・短期入所系・多機能系です。訪問系・通所系・居宅介護支援・福祉用具貸与は「原則禁止+記録」までが義務で、委員会等の設置までは求められません。

事故防止の委員会・研修はどのサービスが対象ですか?

介護保険施設のみが対象で、通所系・訪問系には設置・実施の義務はありません。ただし、通所系・訪問系・短期入所系・多機能系・認知症グループホームでも、事故発生時の対応(記録・市町村等への報告・再発防止)自体は運営基準上の義務とされています。

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