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身体的拘束等の適正化研修

原則禁止・例外の3要件・記録の義務・具体例(スピーチロック含む)を30分で。

このキットの使い方

  1. 「レジュメ」を印刷(または画面表示)し、講師役がそのまま読み上げて研修を実施します(約30分)。
  2. 「確認テスト10問」を配布して解いてもらい、解説を読み合わせます(理解度の記録になります)。
  3. 「実施記録様式」「出席簿」を印刷し、記入して保管します。運営指導(実地指導)の際の実施記録になります。

サービス類型別の義務区分

サービス類型区分頻度・備考
施設系義務
研修:年2回以上+新規採用時
身体拘束廃止未実施減算(1日につき所定単位数の10%減算・平成30年度から。それ以前は5単位/日)
通所系推奨
訪問系推奨
居宅介護支援推奨
福祉用具貸与・販売推奨
短期入所系(ショートステイ)義務
研修:年2回以上+新規採用時
身体拘束廃止未実施減算(短期入所系は所定単位数の1%減算・令和6年度新設。1年間の経過措置により令和7年4月から適用)
多機能系義務
研修:年2回以上+新規採用時
身体拘束廃止未実施減算(多機能系は所定単位数の1%減算・令和6年度新設。1年間の経過措置により令和7年4月から適用)
認知症GH・特定施設(居住系)義務
研修:年2回以上+新規採用時
身体拘束廃止未実施減算(認知症GH等の居住系は1日につき所定単位数の10%減算・平成30年度から)

身体的拘束等は「緊急やむを得ない場合」(切迫性・非代替性・一時性の3要件+記録)を除き全サービスで原則禁止。施設系・居住系・短期入所系・多機能系は委員会・指針・研修が義務。令和6年度改定で訪問系・通所系・居宅介護支援・福祉用具貸与にも原則禁止・記録が義務付けられた(これらは委員会等の義務はなし)。

【免責事項】本キットは研修実施の参考資料です。法令・運営基準・介護報酬の内容は改定されることがあります。実際の運用にあたっての最終確認は、指定権者(都道府県・市区町村等の自治体)へのご確認をおすすめします。本キットの利用により生じた損害について、提供者は責任を負いかねます。