施設系
介護老人福祉施設(特養)・介護老人保健施設・介護医療院 など
区分:義務 は運営基準等で実施が義務付けられているもの。 未実施は運営指導での指摘や減算の対象になり得ます。
義務
高齢者虐待防止研修
- 研修頻度
- 年2回以上+新規採用時
- 委員会等
- 虐待防止検討委員会(定期的に開催)+指針整備+担当者設置
- 対象者
- 全職員
- 未実施の場合
- 高齢者虐待防止措置未実施減算(所定単位数の1%減算・令和6年度新設)
- 根拠
義務
身体的拘束等の適正化のための研修
- 研修頻度
- 年2回以上+新規採用時
- 委員会等
- 身体的拘束等適正化検討委員会(3月に1回以上)+指針整備
- 対象者
- 全職員(介護に関わる全職員)
- 未実施の場合
- 身体拘束廃止未実施減算(1日につき所定単位数の10%減算・平成30年度から。それ以前は5単位/日)
- 根拠
義務
感染症の予防及びまん延防止のための研修・訓練
- 研修頻度
- 研修 年2回以上+新規採用時、訓練 年2回以上
- 委員会等
- 感染対策委員会(おおむね3月に1回以上)+指針整備
- 対象者
- 全職員
- 根拠
義務
業務継続計画(BCP)に係る研修・訓練
- 研修頻度
- 研修 年2回以上+新規採用時、訓練 年2回以上
- 委員会等
- BCP(感染症・自然災害)の策定・定期的な見直し
- 対象者
- 全職員
- 未実施の場合
- 業務継続計画未策定減算(所定単位数の3%減算)
- 根拠
義務
事故発生の防止のための研修
- 研修頻度
- 年2回以上+新規採用時
- 委員会等
- 事故発生防止検討委員会+指針整備+安全対策担当者設置
- 対象者
- 全職員
- 未実施の場合
- 安全管理体制未実施減算(5単位/日・令和3年度新設)
- 根拠
措置義務
ハラスメント対策研修(パワハラ・セクハラ・カスハラ)
- 対象者
- 全職員(管理職含む)
- 根拠
- 補足
- 職場のハラスメント防止措置(方針明確化・周知、相談体制、事後対応等)は事業主の義務(運営基準上も義務)。カスハラ対策は2026年10月1日から措置義務化。研修頻度の法定はなし。
推奨
褥瘡(じょくそう)予防の研修
- 根拠
- 補足
- 適切な介護と予防体制の整備は義務(39号13条5項)。研修の明文義務はなく、体制整備の一環として実施を推奨。
【免責事項】本キットは研修実施の参考資料です。法令・運営基準・介護報酬の内容は改定されることがあります。実際の運用にあたっての最終確認は、指定権者(都道府県・市区町村等の自治体)へのご確認をおすすめします。本キットの利用により生じた損害について、提供者は責任を負いかねます。