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ハラスメント対策研修(カスハラ中心)

利用者・家族からのハラスメント(カスハラ)への組織対応を中心に、パワハラ・セクハラの基礎も30分で。

このキットの使い方

  1. 「レジュメ」を印刷(または画面表示)し、講師役がそのまま読み上げて研修を実施します(約30分)。
  2. 「確認テスト10問」を配布して解いてもらい、解説を読み合わせます(理解度の記録になります)。
  3. 「実施記録様式」「出席簿」を印刷し、記入して保管します。運営指導(実地指導)の際の実施記録になります。

サービス類型別の義務区分

サービス類型区分頻度・備考
施設系措置義務
通所系措置義務
訪問系措置義務
居宅介護支援措置義務
福祉用具貸与・販売措置義務
短期入所系(ショートステイ)措置義務
多機能系措置義務
認知症GH・特定施設(居住系)措置義務

職場のパワハラ(労働施策総合推進法30条の2)・セクハラ(男女雇用機会均等法11条)は全事業主に雇用管理上の措置義務。令和3年度介護報酬改定により、介護の運営基準上も全サービスで事業所規模によらずハラスメント防止措置(方針の明確化等)が義務。「研修」自体は措置義務の履行手段の代表例(パワハラ指針)で頻度の法定なし。カスタマーハラスメント(利用者・家族等からのハラスメント)対策は現時点(2026年7月)では運営基準の留意事項通知上「推奨」・指針上「望ましい取組」だが、改正労働施策総合推進法(令和7年法律第63号)により2026年10月1日から全事業主の措置義務となる。なお利用者等からのセクハラは既に均等法の措置義務の対象。

【免責事項】本キットは研修実施の参考資料です。法令・運営基準・介護報酬の内容は改定されることがあります。実際の運用にあたっての最終確認は、指定権者(都道府県・市区町村等の自治体)へのご確認をおすすめします。本キットの利用により生じた損害について、提供者は責任を負いかねます。