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よくある質問

年間研修計画はどう作ればいいですか?

まず自事業所の類型で義務になっている研修を洗い出し、頻度に応じて実施月へ配置します。年2回以上の研修は半年ごと、年1回・頻度の法定がない研修は同じ月に集約すると、研修デーとしてまとめて実施できます。

一体実施できる研修は、年間計画のどこに配置すればいいですか?

感染症対策の研修・訓練と感染症BCPの研修・訓練、災害BCPの訓練と非常災害対策訓練のように一体実施できる組み合わせは、同じ月にそろえて配置します。虐待防止・身体拘束・倫理・個人情報なども内容が重なる部分が多いため、近い時期にまとめると学びがつながります。

年間計画表はどこで作れますか?

本サイトでサービス類型を選ぶと、義務・推奨となる研修が一覧表示され、頻度に応じた推奨実施月を自動配置した年間実施計画表を無料で作成できます。

研修は年1回でよい分野でも、委員会は毎回開かないといけませんか?

はい、研修の頻度と委員会の開催頻度は別に定められています。例えば感染症対策委員会は施設系でおおむね3か月に1回以上、その他はおおむね6か月に1回以上、身体拘束等適正化検討委員会は該当する類型で3か月に1回以上です。研修の年間計画とは別に、委員会の開催予定も書き込んでおきましょう。

短期入所系・多機能系はどの研修をまとめればいいですか?

短期入所系・多機能系は、虐待防止・感染症・BCPが年1回以上、身体拘束は年2回以上+新規採用時です。頻度が違うので、年1回のものを6月に集約し、身体拘束はもう1回(例:12月)を別途置くと組みやすくなります。なお身体拘束廃止未実施減算(1%)は令和6年度に新設され、1年間の経過措置を経て令和7年4月から適用されています。

認知症介護基礎研修や倫理・個人情報の研修は、いつ配置すればいいですか?

認知症介護基礎研修は、訪問系・居宅介護支援・福祉用具貸与を除く類型(施設・通所・短期入所系・多機能系・GH)で、医療・福祉資格を持たない直接介護職員に受講させる義務があり、頻度は「受講1回」です。倫理・個人情報も同様に頻度の法定がないため、義務研修が集まる月(例:6月)にまとめて配置すると、担当者の招集と記録の作成を一度で済ませられます。

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