訪問リハビリテーションの法定研修一覧|義務なのはどれ?BCPの適用日は?(2026年版)
更新日:2026-09-24・約6分で読めます
訪問リハビリテーションで義務となる法定研修を、頻度・記録・減算まで整理します。訪問系のなかでBCP未策定減算の適用開始日が令和6年6月1日である点と、認知症介護基礎研修の受講義務が対象外である点を、一次資料の裏取り範囲でまとめました。
まず結論:訪問リハビリテーションは「訪問系」。義務は5分野+事故対応の記録
訪問リハビリテーションは、義務研修の区分では訪問介護・訪問看護などと同じ「訪問系」に入ります。施設系・居住系ほど重い義務は課されていませんが、義務そのものがなくなるわけではありません。
押さえるべきは、①高齢者虐待防止②身体的拘束等(記録のみ)③感染症対策④業務継続計画(BCP)⑤ハラスメント対策の5分野と、事故発生時の対応記録です。訪問系のなかでも、BCP未策定減算の適用開始日は訪問リハビリテーションだけ違う日付になる点に注意が必要です。
義務研修と頻度の一覧(訪問リハビリテーション)
高齢者虐待防止・感染症対策・業務継続計画(BCP)は、令和6年(2024年)4月1日から完全義務化されています(経過措置は終了済み。ただし訪問リハビリテーションのBCP減算の適用開始日は次の見出しのとおり令和6年6月1日です)。身体的拘束の「記録」義務は令和6年度改定で新設されたものです。ハラスメント対策は分野ごとに根拠法令が異なり、パワハラ・セクハラは労働施策総合推進法・男女雇用機会均等法上の措置義務、カスタマーハラスメントは2026年10月1日施行の改正労働施策総合推進法上の措置義務です。
- 高齢者虐待防止:義務。研修は年1回以上+新規採用時。未実施は所定単位数の1%減算。
- 身体的拘束等の適正化:委員会・指針・研修までは義務ではなく、「原則禁止+記録」が義務(令和6年度改定)。拘束を行った場合は態様・時間・理由等の記録が必須。
- 感染症対策:義務(委員会・指針・研修・訓練)。委員会はおおむね6か月に1回以上、研修・訓練は年1回以上。新規採用時研修は「望ましい」とされ必須ではありません。研修未実施そのものへの減算はなし。
- 業務継続計画(BCP):感染症・災害の両方が義務。研修・訓練は各年1回以上。未策定減算は所定単位数の1%で、訪問系は令和7年3月31日まで無条件の経過措置があり、現在は適用済み。
- ハラスメント対策:パワハラ・セクハラは事業主の措置義務(研修は履行手段の一つ)。カスタマーハラスメントは、2026年10月1日施行の改正労働施策総合推進法で措置義務。
BCP未策定減算の適用開始日:訪問リハビリテーションは令和6年6月1日
BCP未策定減算は、多くのサービスで令和6年4月1日から適用されていますが、訪問看護・訪問リハビリテーション・通所リハビリテーションなどは令和6年6月1日からです。同じ訪問系でも訪問介護・訪問入浴介護は4月1日のため、訪問介護向けの資料をそのまま使うと、開始日を取り違えるおそれがあります。
適用開始日が違っても、減算の率(所定単位数の1%)と、研修・訓練の頻度(各年1回以上)は他の訪問系と変わりません。感染症・自然災害のいずれか一方でも未策定なら減算の対象になるため、両方のBCPを整えておくことが前提です。訪問系の無条件の経過措置は令和7年3月31日までで、現在は通常どおり適用される扱いです。
認知症介護基礎研修は訪問リハビリテーションでは受講義務の対象外
認知症介護基礎研修は、無資格で介護に直接携わる職員に受講を義務づける研修です。訪問系は原則として対象外で、対象になるのは訪問入浴介護だけです。訪問リハビリテーションは対象外の側に入るため、この受講義務は求められていません。
一方で、同じ法人が通所系や訪問入浴介護などを併せて運営している場合は、そちらの事業所では対象になります。事業所ごとに、どのサービスの職員かを分けて確認しておくと、対象の取り違えを避けられます。
訪問リハビリテーションで対象外の体制整備——施設向けのひな形を流用しない
訪問系には「施設では義務だが訪問系は対象外」という分野がいくつかあります。必要のない体制整備に手を広げすぎないための整理です。
- 事故防止(安全管理)の委員会・指針・研修・安全対策担当者:義務は「介護保険施設」のみで、訪問系は対象外です。ただし、事故が起きたときの対応・記録・市町村や家族への報告・損害賠償は訪問系を含む全サービス共通の義務です。
- 身体拘束の委員会・指針:訪問系は「記録」までが義務で、委員会の設置・指針の整備・研修の実施は求められていません(施設系・居住系・短期入所系・多機能系との違い)。
- 身体拘束等適正化検討委員会(3か月に1回以上)は、施設系・居住系・短期入所系・多機能系の義務です。施設向けの解説やひな形を流用して、訪問リハビリテーションに委員会規程まで新設する必要はありません。
訪問リハビリテーションでも共通で必要な分野(頻度の法定なし)
倫理・法令遵守(運営基準の研修機会確保義務)、個人情報・プライバシー保護(秘密保持・安全管理措置の実効性を担保する手段としての研修)は、訪問系を含む全サービス共通で必要です。回数の法定はありませんが、計画的な実施が求められます。
記録に残すこと(訪問リハビリテーション)
研修の実施記録には日時・参加者・内容を残し、出席簿とあわせて保管します。身体拘束を行った場合はその態様・理由の記録を、感染症・BCPは委員会の記録とあわせて保管します。義務の範囲が狭い分、「やるべきこと」が抜け落ちやすいため、年間の予定表に、実施する月と記録の保管先まで書き込んでおくと運営指導のときにも説明しやすくなります。
訪問リハビリテーション向け・段取りの工夫(法令とは別の実務)
ここから先は法令の定めではなく、研修を無理なく続けるための運用上の一案です。職種構成や訪問の組み方は事業所ごとに違いますので、使えそうなものだけ参考にしてください。
- 訪問の予定が職員ごとに異なる事業所では、全員が同じ日時に集まるのが難しいことがあります。回を分けて開くのか、欠席者には資料と確認テストで後日フォローするのかは、年間計画の段階で決めておくと当日慌てずに済みます。どこまでを実施に数えるかは、自事業所の指針や指定権者の案内で確認してください。
- 感染症の研修は、訪問先での手指衛生や標準予防策といった、日常業務に近い場面を題材にすると、職員が自分ごととして考えやすくなります。
- 感染症とBCPの研修・訓練は、同じ機会にまとめると年間の回数を整理しやすくなります。
訪問リハビリテーション向けの無料キットと年間計画表
当サイトの無料キットは、虐待防止・感染症対策・BCP・ハラスメントの4テーマについて、読み上げ用のレジュメ、確認テスト、実施記録、出席簿を一式ご用意しています。年間計画表では、サービス類型に「訪問系」を選ぶと、この記事で挙げた研修に絞った予定表を画面上で作れます。入力内容はお使いの端末の中にとどまり、外部へは送信されません。
本記事は2026年9月時点の整理です。基準や報酬は今後改定される可能性があります。自事業所にどう当てはまるかは、指定権者(都道府県・市区町村)から出る最新の案内で確かめてください。
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出典(一次資料)
【免責事項】本キットは研修実施の参考資料です。法令・運営基準・介護報酬の内容は改定されることがあります。実際の運用にあたっての最終確認は、指定権者(都道府県・市区町村等の自治体)へのご確認をおすすめします。本キットの利用により生じた損害について、提供者は責任を負いかねます。