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よくある質問

定期巡回・随時対応型訪問介護看護に認知症介護基礎研修の受講義務はありますか?

省令第34号の定期巡回・随時対応型訪問介護看護の規定には、認知症介護基礎研修を受講させる旨の条文は置かれていません。訪問系は原則として対象外という整理と合致します。通所系など対象のサービスも運営している場合は、そちらの事業所で確認が必要です。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の運営基準はどの法令に書かれていますか?

「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第34号)の第2章です。身体拘束は第3条の22、勤務体制と研修機会は第3条の30、BCPは第3条の30の2、感染症は第3条の31、事故対応は第3条の38、虐待防止は第3条の38の2に定められています。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は身体拘束の委員会・研修も義務ですか?

いいえ。義務なのは「原則禁止」と「記録」の2点で、委員会の設置・指針の整備・研修の実施は求められていません。やむを得ず拘束を行った場合に、態様・時間・心身の状況・理由を記録します。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の感染症対策委員会は何か月に1回ですか?

おおむね6か月に1回以上です(第3条の31第3項第1号)。指針の整備と、研修・訓練の定期的な実施もあわせて必要です。研修を実施しなかったこと自体に対する報酬減算はありません。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護のBCP未策定減算はいくらですか?

所定単位数の1%です(施設・居住系は3%)。感染症・災害のどちらか一方でも未策定なら対象になります。研修・訓練は各年1回以上です。

夜間対応型訪問介護の運営基準は、定期巡回・随時対応型と同じですか?

義務の中身は同じ型です。省令第34号第18条が、業務継続計画・衛生管理等・事故発生時の対応・虐待の防止について定期巡回・随時対応型の規定を準用しています。認知症介護基礎研修の規定がない点も同じです。

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