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よくある質問

認知症対応型通所介護にも認知症介護基礎研修の受講義務はありますか?

あります。省令第34号第30条第3項が第61条で準用されており、無資格で介護に直接携わる職員は受講が必要です。介護福祉士・看護師・PT/OT/STなどの資格を持つ職員は免除されます。

認知症対応型通所介護の運営基準は、通所介護と同じですか?

同じ条文ではありませんが、省令第34号第61条が、虐待の防止・業務継続計画・勤務体制の確保等・衛生管理等・事故発生時の対応などの通所系の規定を準用しています。細かな取扱いは指定権者に確認してください。

認知症対応型通所介護は身体拘束の委員会・研修も義務ですか?

いいえ。「原則禁止+記録」のみが義務で、委員会の設置・指針の整備・研修の実施までは求められていません。拘束を行った場合は、態様・時間・理由の記録が必要です。

認知症対応型通所介護の感染症対策委員会は何か月に1回ですか?

おおむね6か月に1回以上です(省令第34号第33条第2項を準用)。指針の整備と、研修・訓練の定期的な実施もあわせて必要です。研修を実施しなかったこと自体に対する報酬減算はありません。

認知症対応型通所介護で事故防止の委員会は必要ですか?

いいえ。事故防止の委員会や安全対策担当者の設置は介護保険施設の義務で、通所系には課されていません。ただし、事故が起きた際の連絡・対応・記録・損害賠償は共通の義務です。

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