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よくある質問

認知症介護基礎研修の経過措置はまだ続いていますか?

いいえ。経過措置は令和6年3月31日で終了しており、現在は対象職員への受講が完全に義務化されています。ただし新規採用の無資格者には、採用後1年間の受講猶予があります。

どのサービスが受講義務の対象外ですか?

訪問系(訪問入浴介護を除く)・福祉用具貸与・居宅介護支援は対象外です。施設系・通所系・短期入所系・多機能系・認知症グループホームなどは対象です。

介護福祉士の資格があれば受講は不要ですか?

はい。介護福祉士のほか、実務者研修・初任者研修修了者、看護師、介護支援専門員などの資格を持つ職員は受講が免除されます。

一度受講した職員に、毎年また受講させる必要がありますか?

いいえ。義務は対象職員1人につき「受講1回」で、更新の定めはありません。虐待防止研修のように毎年繰り返す研修ではなく、まだ受講していない職員を管理する対応で足ります。

対象の類型に勤める無資格職員は、全員受講が必要ですか?

はい。サービス類型が対象であれば、その中で無資格かつ介護に直接携わる職員は受講対象です。資格を持つ職員(介護福祉士等)はその職員個人が免除されます。

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