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よくある質問

虐待防止研修は年に何回実施すればいいですか?

施設・居住系は年2回以上、訪問系・通所系・短期入所系・多機能系・居宅介護支援などは年1回以上です。どの類型でも、新規採用者には必ず実施します。

研修さえ実施していれば減算されませんか?

いいえ。義務は委員会・指針・研修・担当者の4点セット全体です。研修だけを実施していても、他が欠けていれば措置全体としては未実施とみなされるおそれがあります。

外部講師を呼ばないと研修として認められませんか?

いいえ。自事業所の職員が読み上げ形式で実施しても差し支えありません。大切なのは、いつ・誰が・何を学び・誰が参加したかを記録として残すことです。

福祉用具貸与は虐待防止の委員会や研修をしなくてよいのですか?

いいえ、委員会・指針・研修・担当者という措置自体の義務は他の類型と同じです。異なるのは「未実施時の減算」の適用が3年間の経過措置により令和9年4月からになる見込みという点だけで、義務そのものが免除されているわけではありません。

年度途中に採用した職員への研修が漏れがちです。どう防げばいいですか?

採用手続きのチェックリストに虐待防止研修の実施項目を組み込み、入職時にその場で研修と記録を済ませる運用にしておくと、新規採用時研修の抜けを防げます。

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