介護の虐待防止研修は何をすればいい?頻度・減算・進め方(レジュメ無料)
更新日:2026-07-04・約4分で読めます
すべての介護サービスで義務になった高齢者虐待防止。「委員会・指針・研修・担当者」の4点セットのうち、研修は何を年に何回やればよいのか、未実施だと減算はいくらか——一次資料の裏取り範囲でわかりやすく整理し、そのまま使えるレジュメも案内します。
まず結論:虐待防止研修は全サービスで義務。頻度は類型で違う
高齢者虐待防止のための措置は、令和3年度の介護報酬改定で、規模や種別を問わず「すべての介護サービス」に義務付けられました。3年間の経過措置(努力義務)期間を経て、令和6年(2024年)4月1日から完全義務化されています。
よくある誤解として「福祉用具貸与や居宅療養管理指導は令和6年度から義務化された」という説明を見かけますが、これは正確ではありません。義務そのものは令和3年度から全サービス共通です。令和6年度に新しく加わったのは、後述する「減算」の仕組みです。
- 義務の内容は「委員会の開催」「指針の整備」「研修の実施」「担当者の配置」の4点セット。
- 研修は、この4点セットのうちの一つ。研修だけやれば足りるわけではない点に注意。
研修だけでは足りない:委員会・指針・担当者もセット
「研修さえ実施すれば虐待防止措置は済む」と考えると、運営指導で不足を指摘されることがあります。義務は4点セット全体で、研修はそのうちの一つです。それぞれの位置づけを押さえておきましょう。
- 委員会:虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果を職員に周知します。
- 指針:虐待の防止のための指針を整備します。
- 研修:指針にもとづき、職員に対して定期的に研修を実施します(頻度は下記)。
- 担当者:虐待防止の措置を適切に実施するための担当者を配置します。
研修の頻度:施設・居住系は年2回以上、その他は年1回以上
虐待防止研修の実施頻度は、サービス類型によって分かれます。解釈通知や改定Q&A(介護保険最新情報 Vol.1345 等)で示されている区分は次のとおりです。
- 年2回以上+新規採用時:介護老人福祉施設(特養)・老健・介護医療院・(地域密着型)特定施設・認知症グループホーム など「施設系・居住系」。
- 年1回以上+新規採用時:訪問系・通所系・短期入所系・多機能系・居宅介護支援・介護予防支援 など。
- どの類型でも、新規に採用した職員には必ず研修を実施します。
未実施だと減算はいくら?——所定単位数の1%
令和6年4月に「高齢者虐待防止措置未実施減算」が新設されました。虐待防止の措置(委員会・指針・研修・担当者)が講じられていない場合に、所定単位数の1%が減算されます。対象は、居宅療養管理指導・特定福祉用具販売を除くほぼ全サービスです。
重要なのは、この減算が「虐待が実際に起きたかどうか」ではなく「措置を講じていない(=未実施)」ことに対して適用される点です。研修や委員会の記録を残していないと、実施していても「実施した証拠がない」とみなされるおそれがあります。
なお、福祉用具貸与については3年間の経過措置が設けられており、適用の開始は後ろ倒しになる見込みです(適用開始日の告示原文までは本サイトでは未確認のため、最終確認は指定権者へお願いします)。
当日の進め方と、記録として残すもの
研修そのものは、外部講師を呼ばなくても、自事業所の職員が読み上げ形式で実施して差し支えありません。大切なのは「いつ・誰が・何を学び・誰が参加したか」を記録として残すことです。運営指導(実地指導)では、この記録の有無が確認されます。
- レジュメ(研修で使った資料)
- 実施記録(日時・場所・講師・内容・参加者数・欠席者へのフォロー)
- 出席簿(参加者の署名)
- 理解度の確認(確認テストの結果など)
無料で使えるレジュメ・確認テスト・記録様式
本サイトの「高齢者虐待防止研修キット」には、そのまま読み上げて実施できる約30分のレジュメ、確認テスト10問(解答・解説つき)、実施記録様式、出席簿がそろっています。すべて登録不要・無料で、入力内容はお使いのブラウザ内にのみ保存され、外部には送信されません。印刷(PDF保存)してそのまま保管できます。
出典(一次資料)
【免責事項】本キットは研修実施の参考資料です。法令・運営基準・介護報酬の内容は改定されることがあります。実際の運用にあたっての最終確認は、指定権者(都道府県・市区町村等の自治体)へのご確認をおすすめします。本キットの利用により生じた損害について、提供者は責任を負いかねます。