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よくある質問

委員会は全サービスに義務がありますか?

いいえ。虐待防止委員会と感染症対策委員会は全サービス義務ですが、身体拘束委員会は施設系・居住系・短期入所系・多機能系のみ、事故防止委員会は介護保険施設のみが対象です。

委員会をオンラインで開催してもいいですか?

一体開催・オンライン開催の可否は指定権者や解釈通知によって扱いが異なり得るため、断定はできません。運用にあたっては指定権者にご確認ください。

議事録には何を書けばいいですか?

最低限、開催日時・出席者・検討事項・決定事項・職員への周知方法を記録し、指針や研修の実施記録とあわせて保管します。委員会ごとに様式を分けておくと管理しやすくなります。

BCPにも専用の委員会を作る必要がありますか?

いいえ。BCPには検討委員会の設置義務はありません。求められるのは計画の策定・周知・研修・訓練・定期的な見直しです。

委員会の開催頻度はすべて「3か月に1回」ですか?

いいえ。虐待防止委員会は法定回数の定めがなく「定期的」、身体拘束委員会は3か月に1回以上、感染症対策委員会は施設系がおおむね3か月に1回以上・その他はおおむね6か月に1回以上と、委員会ごとに扱いが異なります。

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