居宅介護支援(ケアマネ事業所)の法定研修一覧|義務なのはどれ?年何回?(2026年版)
更新日:2026-09-21・約6分で読めます
居宅介護支援(ケアマネジャーの事業所)で義務となる法定研修を、頻度・減算まで一気に整理します。施設系・居住系に比べて委員会や研修回数の負担が軽い分野が多い一方、記録や対象外の切り分けを誤ると過不足が出ます。取り違えやすいポイントを一次資料の裏取り範囲でまとめました。
まず結論:居宅介護支援で義務なのは5分野+事故対応の記録
居宅介護支援の事業所は、施設系・居住系に比べて「委員会」や「研修年2回」が求められる分野が少ない一方、義務そのものがなくなるわけではありません。押さえるべきは、①高齢者虐待防止②身体的拘束等(記録のみ)③感染症対策④業務継続計画(BCP)⑤ハラスメント対策の5分野と、事故発生時の対応記録です。
反対に、施設では求められても居宅介護支援には求められない分野もあります。自事業所に不要な体制まで整えてしまわないよう、対象と対象外を先に切り分けておきましょう。
義務研修と頻度の一覧(居宅介護支援)
高齢者虐待防止・感染症対策・業務継続計画(BCP)は、令和6年(2024年)4月1日から完全義務化されています(経過措置は終了済み)。ハラスメント対策は分野ごとに時期が異なり、パワハラ・セクハラの措置義務は既に発生済みですが、カスタマーハラスメントは2026年10月1日から措置義務化されます。
- 高齢者虐待防止:義務。研修は年1回以上+新規採用時。未実施(措置未実施)は所定単位数の1%減算です(令和6年4月新設)。
- 身体的拘束等の適正化:委員会・指針・研修の義務はなく、「原則禁止+記録」のみが義務です(令和6年度改定)。記録(切迫性・非代替性・一時性の3要件)がないと指導の対象になります。
- 感染症対策:義務(委員会・指針・研修・訓練)。委員会はおおむね6か月に1回以上、研修・訓練は年1回以上。新規採用時研修は「望ましい」とされ、必須ではありません。研修未実施そのものへの減算はなし。
- 業務継続計画(BCP):感染症・災害の両方が義務。研修・訓練は各年1回以上。未策定減算は所定単位数の1%で、令和7年3月31日までの無条件の経過措置を経て、令和7年4月1日から適用されています。
- ハラスメント対策:パワハラ・セクハラは事業主の措置義務(研修は履行手段の一つ)。カスタマーハラスメントは2026年10月1日から措置義務化。
居宅介護支援は対象外・誤解しやすいポイント
居宅介護支援には「施設では義務だが対象外」という分野があります。自事業所に当てはまらない体制まで整えてしまわないための整理です。
- 認知症介護基礎研修:無資格で介護に直接携わる職員への受講義務ですが、居宅介護支援は対象外です。
- 事故防止(安全管理)の委員会・指針・研修・安全対策担当者:義務は介護保険施設のみです。ただし、事故が起きたときの対応・記録・報告・損害賠償は全サービス共通の義務です。
- 身体的拘束等の委員会・指針・研修:居宅介護支援には義務がなく、「原則禁止+記録」までが義務です。
減算は「措置未実施」で決まる——虐待が起きたかどうかではない
高齢者虐待防止措置未実施減算は、虐待が発生したかどうかではなく、委員会・指針・研修・担当者といった措置を実施していないことで適用されます。
義務そのものは令和3年度から全サービス共通で、令和6年度に新設されたのは減算です。「令和6年度から義務になった」と読み違えないようにしましょう。
研修機会の確保と個人情報の位置づけ(居宅介護支援)
運営基準の「勤務体制の確保等」には、従業者に研修の機会を確保する義務があり、全サービス共通です。実施回数の法定はありません。
個人情報については、秘密保持等が運営基準上の義務で、その実効性を担保する手段として従業者への研修の実施が求められる、というのが正確な位置づけです。研修そのものが法律に明記された義務というわけではありません。
記録に残すこと(居宅介護支援)
実施した研修は、日時・参加者・内容を実施記録と出席簿に残しておくと、実施状況を後から説明しやすくなります。身体的拘束を行った場合は、3要件(切迫性・非代替性・一時性)の記録が求められます。
義務の範囲が施設系より狭い分、「本当にやるべきこと」が漏れやすい面があります。虐待防止・感染症・BCPの実施記録は、分野ごとに日付が分かる形で保管しておくと確認しやすくなります。
居宅介護支援事業所の段取りの工夫(法令とは別の実務)
以下は法令とは別に、現場で無理なく続けるための段取りの一例です。事業所ごとに事情が違うため、自事業所に合うものだけを取り入れてください。
- 担当ケースの訪問や調整で全員が同じ日に集まりにくい少人数の事業所では、時間帯を分けて複数回開くか、欠席した職員に資料と確認テストで後日フォローするかを、年間の予定を組む時点で決めておくと運営しやすくなります。どのような形で行えば研修の実施として扱われるかは、自事業所の指針や指定権者の案内でご確認ください。
- 毎月の業務の締め日の前後は避けて日程を組むと、参加しやすくなります。
- 事業所内の事例検討の場の冒頭に、短時間で研修のテーマを取り上げる形にすると、日程を確保しやすくなります。
- 実施記録の様式は年度をまたいで同じものを使うと、前年との比較がしやすくなります。
- 担当者を分野ごとに決めておくと、どれかが手つかずのまま残る事態を避けやすくなります。
感染症とBCPをまとめて回す(居宅介護支援)
感染症BCPの研修・訓練は、感染症対策の研修・訓練と一体で実施できます。
- 感染症の研修・訓練は年1回以上、BCPの研修・訓練も各年1回以上ですので、同じ機会にまとめると年間の回数を整理しやすくなります。
- 一体で実施した回は、感染症対策とBCPのどちらの実施記録としても残せるよう、記録にその旨を書いておくと整理しやすくなります。
つまずきどころ:「委員会義務なし」は「何もしなくてよい」ではない
身体的拘束は、委員会・指針・研修の義務がなくても、原則禁止と、やむを得ず行った場合の記録が義務です。事故防止も、委員会や安全対策担当者の義務がなくても、事故が起きたときの対応・記録・報告・損害賠償は全サービス共通の義務です。「委員会がない分野は何もしなくてよい」と読むと、記録の不備につながりかねません。
居宅介護支援事業所向けの無料キットと年間計画表
本サイトの「義務研修一覧表」でサービス類型に「居宅介護支援」を選ぶと、この類型に当てはまる研修だけを絞り込んだ一覧と、頻度に応じて月を配置した年間計画表が作れます。虐待防止・感染症対策・BCP・ハラスメントの各キットには、レジュメ・確認テスト・実施記録様式・出席簿がそろっています。無料・登録なしで、入力内容はお使いのブラウザの中にだけ保存されます。
法令や介護報酬は改定されることがあります(本記事は2026年9月時点の整理)。実際の適用は、事業所を指定した都道府県・市区町村(指定権者)にご確認ください。
この記事を書いたチームは、note でも介護の仕事で考えたことを書いています。note をフォローする
出典(一次資料)
【免責事項】本キットは研修実施の参考資料です。法令・運営基準・介護報酬の内容は改定されることがあります。実際の運用にあたっての最終確認は、指定権者(都道府県・市区町村等の自治体)へのご確認をおすすめします。本キットの利用により生じた損害について、提供者は責任を負いかねます。