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よくある質問

福祉用具貸与も高齢者虐待防止の研修は義務ですか?

はい。委員会・指針・研修・担当者の義務は令和3年度から全サービス共通で、令和6年4月に完全義務化されています。令和6年度に新設されたのは「減算」で、福祉用具貸与にはその減算について3年間の経過措置があります。

特定福祉用具販売も減算の対象ですか?

高齢者虐待防止措置未実施減算・業務継続計画未策定減算のどちらも、特定福祉用具販売は対象外です。ただし、虐待防止の措置(研修は年1回以上+新規採用時)は貸与と同じです。

福祉用具貸与の身体的拘束は、委員会や研修も義務ですか?

いいえ。福祉用具貸与は「原則禁止+記録」のみが義務で、委員会・指針・研修の義務はありません。やむを得ず行った場合の3要件(切迫性・非代替性・一時性)の記録がないと指導の対象になります。

福祉用具貸与に認知症介護基礎研修の受講義務はありますか?

福祉用具貸与も特定福祉用具販売も対象外です。

福祉用具貸与のBCP(業務継続計画)未策定減算はいくらですか?

福祉用具貸与は所定単位数の1%です。令和7年3月31日までは無条件で適用されませんでしたが、令和7年4月1日から適用されています。特定福祉用具販売は減算の対象外です。

福祉用具貸与の感染症対策研修は年何回ですか?

研修・訓練とも年1回以上で、委員会はおおむね6か月に1回以上です。新規採用時の研修は「望ましい」とされています。研修未実施そのものへの報酬減算はありませんが、運営基準上の義務であり、指導・監査の対象になります。

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