介護の研修関連 減算 早見表|虐待・拘束・BCP・事故防止をまとめて比較(2026年版)
更新日:2026-07-22・約4分で読めます
虐待防止・身体拘束・BCP(業務継続計画)・事故防止……介護の運営基準に関わる減算は、率も適用開始日も経過措置もそれぞれ異なります。「うちの減算は結局いくらなのか」を1本で見渡せるよう、一次資料の裏取り範囲で早見表にまとめ、それぞれの詳しい解説記事へご案内します。
まず結論:本サイトで裏取りできている減算は6種類
介護保険の運営基準に関わる減算のうち、本サイトで一次資料の裏取りができているのは次の6種類です。あわせて、「減算がある」と誤解されやすい感染症研修の未実施についても、参考として整理しています。
これらの多くに共通するのは、「虐待や事故、災害が実際に発生したかどうか」ではなく、「委員会・指針・研修・計画・担当者といった措置や計画そのものを講じているかどうか(未実施かどうか)」で判定される点です。
早見表:減算率・適用開始・経過措置
サービス類型によって率が変わる減算もあるため、自事業所の類型で確認してください。詳しい対象・条件・避け方は各項目末尾のリンク先で解説しています。
- 高齢者虐待防止措置未実施減算:所定単位数の1%/令和6年4月新設/福祉用具貸与は3年間の経過措置(→令和9年4月適用見込み・告示原文は未確認)。詳しくは「高齢者虐待防止措置未実施減算はいくら?」へ。
- 身体拘束廃止未実施減算(施設・居住系):所定単位数の10%/日/平成30年4月(5単位/日→10%に引き上げ)。詳しくは「身体拘束の3要件と記録の残し方」へ。
- 身体拘束廃止未実施減算(短期入所系・多機能系):所定単位数の1%/令和6年度新設/1年間の経過措置で令和7年4月から適用。
- 業務継続計画未策定減算(施設・居住系):所定単位数の3%/令和6年4月/経過措置あり。詳しくは「BCP未策定減算はいくら?」へ。
- 業務継続計画未策定減算(その他):所定単位数の1%/令和6年4月/経過措置あり(訪問系・福祉用具貸与・居宅介護支援は令和7年4月まで無条件で適用せず、それ以外は感染症予防指針・非常災害計画の整備で猶予)。
- 安全管理体制未実施減算:5単位/日/令和3年4月新設/介護保険施設のみが対象。
- (参考)感染症研修の未実施:減算はありません。ただし運営基準違反として運営指導・監査の対象になります。
誤解しやすい4つのポイント
減算の仕組みを正しく理解するために、次の4点を区別してください。
- ①「発生」でなく「未実施」で適用:高齢者虐待防止措置未実施減算・業務継続計画未策定減算は、虐待や災害が実際に起きたかどうかではなく、委員会・指針・研修・計画といった措置や計画そのものを講じているかどうかで判定されます。
- ②「%」と「単位/日」「%/日」の違い:多くの減算は所定単位数に対する割合(%)ですが、身体拘束廃止未実施減算(施設・居住系)は所定単位数の10%を1日ごとに減算する「10%/日」、安全管理体制未実施減算は定額の「5単位/日」です。率の大小だけで単純比較はできません。
- ③施設のみ/全サービスの対象差:安全管理体制未実施減算は介護保険施設のみが対象です。一方、虐待防止・BCPの減算は居宅療養管理指導・特定福祉用具販売を除くほぼ全サービスが対象と、対象範囲が大きく異なります。
- ④減算と加算は別制度:本記事で扱う減算は義務の未達に対するマイナスです。感染症対策の加算や看取り関連の加算など、要件を満たすことで得られるプラスの加算とは別の制度です。
なぜ研修だけでは減算を避けられないのか
虐待防止・身体拘束・BCP・事故防止のいずれも、研修は義務の一部にすぎません。委員会の開催・指針の整備・担当者の配置(BCPの場合は計画の策定・周知・訓練)とあわせて、記録として残しておくことが、減算を避けるための実務上のポイントです。運営指導(実地指導)では、これらの記録の有無が確認されます。
各テーマの委員会・指針・担当者・研修頻度の詳しい内容は、下の「あわせて読みたい解説記事」からご覧いただけます。
無料で使える研修キットと年間計画表
本サイトでは、虐待防止・身体拘束・BCP・感染症対策・事故防止など、テーマ別の研修キット(読み上げレジュメ・確認テスト10問・実施記録様式・出席簿)を無料でご利用いただけます。登録不要・無料で、入力内容はお使いのブラウザ内にのみ保存され、外部には送信されません(zero-retention)。サービス類型を選べば、義務研修が頻度に応じて自動配置された年間計画表も作れます。
法令・介護報酬は改定されます(本記事は2026年7月時点)。最終的な適用は指定権者(都道府県・市区町村等の自治体)へご確認ください。
出典(一次資料)
【免責事項】本キットは研修実施の参考資料です。法令・運営基準・介護報酬の内容は改定されることがあります。実際の運用にあたっての最終確認は、指定権者(都道府県・市区町村等の自治体)へのご確認をおすすめします。本キットの利用により生じた損害について、提供者は責任を負いかねます。