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よくある質問

高齢者虐待防止措置未実施減算は、虐待が起きたときだけ適用されますか?

いいえ。虐待の発生ではなく、委員会・指針・研修・担当者という「措置」を講じていないことに対して適用されます。措置を適切に講じていれば、対象になりません(誤解しやすい点です)。

減算率と対象サービスは?

所定単位数の1%で、令和6年度改定で新設されました。対象は居宅療養管理指導・特定福祉用具販売を除くほぼ全サービスです。福祉用具貸与だけは3年間の経過措置があります(適用開始の正確な時期は指定権者にご確認ください)。

取り組んでいれば、記録が多少薄くても問題ありませんか?

いいえ。委員会の議事録・指針の文書・研修の実施記録・担当者を定めた文書のいずれかが欠けていると、取り組んでいても「実施した記録がない」として指摘や減算のリスクにつながりかねません。4点セットそれぞれの記録を残すことが重要です。

感染症研修をしないと、この減算の対象になりますか?

いいえ。感染症の予防・まん延防止のための研修・訓練には、虐待防止のような「未実施減算」は設定されていません。未実施は運営基準違反として運営指導・監査の対象にはなりますが、この減算とは別の仕組みです。

身体拘束やBCPの未実施減算と率が違うのはなぜですか?

それぞれ別の制度・別の改定で設けられた減算で、率も対象範囲も個別に定められています。身体拘束廃止未実施減算は施設・居住系で1日10%、BCP未策定減算は施設・居住系で3%・その他1%、虐待防止措置未実施減算は一律1%です。

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