生産性向上推進体制加算の職員研修の組み立て方——委員会で検討する「職員研修」と、介護機器の講習・ヒヤリ・ハットの再発防止の実習(令和6年度改定)
更新日:2026-11-05・約15分で読めます
令和6年度の介護報酬改定で新設された生産性向上推進体制加算は、(Ⅰ)(月100単位)・(Ⅱ)(月10単位)のどちらも、委員会で「業務の効率化及び質の向上並びに職員の負担軽減を図るための職員研修」について必要な検討を行い、その実施を定期的に確認することを要件にしています。国の通知は、その研修を、介護機器の使用方法の講習やヒヤリ・ハット事例等の周知、その事例を通じた再発防止策の実習等を含むものとし、定期的に行うよう求めています。この記事は、告示・通知・国の説明資料の本文を確かめ、見守り機器・インカム・介護記録ソフトを使う事業所が60分で行う研修の組み立て方を整理しました(2026年11月時点)。機器の選び方や、実績報告の調査票の書き方は扱いません。
サービス類型別の義務研修一覧・年間計画表
まず結論:加算(Ⅰ)(Ⅱ)とも、委員会で職員研修を検討し、実施を定期的に確認する
生産性向上推進体制加算の基準(厚生労働大臣が定める基準)は、加算(Ⅰ)の要件の1つとして、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(以下「委員会」)で、4つの事項について必要な検討を行い、その実施を定期的に確認していることを求めています。4つ目が「業務の効率化及び質の向上並びに職員の負担軽減を図るための職員研修」です。加算(Ⅱ)も、この(Ⅰ)の委員会の要件に適合していることが要件なので、どちらの区分でも研修の検討と実施の確認が必要です(根拠は次の節)。
研修の回数・時間・記録の様式は、告示・通知に書かれていません。通知の言葉は「定期的に」です。一方で、加算を算定する場合の委員会は三月に一回以上の開催が求められているので、研修の計画と実施状況を委員会の議題に入れておくと、検討と確認の記録が残ります(当社の整理)。
- 対象のサービス:短期入所系・居住系・多機能系・施設系の16サービス(介護予防を含む・下の「対象のサービスと告示の号」の表)。告示に、訪問系・通所系のサービスのこの加算の基準はありません。
- 研修で扱うこと(通知):介護機器の使用方法の講習、ヒヤリ・ハット事例等の周知、その事例を通じた再発防止策の実習等。加算(Ⅰ)では、これに加えて、職員間の適切な役割分担による業務の効率化等を図るために必要な職員研修等。
- 組み立て(当社の整理):①なぜ研修が要件か ②使っている介護機器の操作の講習 ③介護機器に関わるヒヤリ・ハット事例の周知 ④再発防止策の実習 ⑤記録と、次の委員会へ持ち帰ること。
- 書かないこと:介護機器の選び方、実績報告の調査票(WHO-5・SRS-18・タイムスタディ等)の書き方、特定施設の人員配置基準の特例。
根拠:告示は委員会の検討事項に「職員研修」を置き、通知が研修の中身を示す
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)の第37号の3(短期入所生活介護費における生産性向上推進体制加算の基準)は、加算(Ⅰ)について、(1)委員会において、(一)業務の効率化及び質の向上又は職員の負担の軽減に資する機器(介護機器)を活用する場合における利用者の安全及びケアの質の確保、(二)職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮、(三)介護機器の定期的な点検、(四)業務の効率化及び質の向上並びに職員の負担軽減を図るための職員研修、について必要な検討を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認していること、を求めています。(Ⅰ)はこのほか、取組と介護機器の活用による実績があること、介護機器を複数種類活用していること、職員の業務分担の明確化等の検討と取組、事業年度ごとの実績の報告を求めています。
加算(Ⅱ)は、(1)イ(1)に適合していること、(2)介護機器を活用していること、(3)事業年度ごとの実績の報告、の3つです。ほかのサービスの号は、第37号の3を準用しています(法令等データベースの現行本文で確認・下の表)。
国の通知「生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示について」(令和6年3月15日 老高発0315第4号・介護保険最新情報 Vol.1218。令和6年3月29日 老高発0329第1号で一部改正)は、4つ目の「職員に対する研修」について、介護機器の使用方法の講習やヒヤリ・ハット事例等の周知、その事例を通じた再発防止策の実習等を含む職員研修を定期的に行うこととしています。加算(Ⅰ)を算定する場合は、これに加えて、職員間の適切な役割分担による業務の効率化等を図るために必要な職員研修等を定期的に実施することとしています(通知の5(4))。
同じ通知は、ヒヤリ・ハット事例を「介護事故には至らなかったが介護事故が発生しそうになった事例」とし、委員会で、介護機器の使用に起因する施設内で発生した介護事故又はヒヤリ・ハット事例等の状況を把握し、その原因を分析して再発の防止策を検討することとしています(通知の5(1)④)。研修の「ヒヤリ・ハット事例等の周知」と「再発防止策の実習」は、この委員会の検討の結果を職員に届ける場になります(当社の整理)。
委員会について、通知は、現場職員の意見が適切に反映されるよう、管理者だけでなく、ケアを行う職員を含む幅広い職種やユニットリーダー等が参画するものとし、三月に一回以上開催して4つの事項の実施状況を確認することとしています。国の説明資料(令和8年3月更新)は、運営基準の委員会には3年間の経過措置があるものの、加算を取得する場合は経過措置期間であっても設置が必要としています(印字9ページ)。
運営基準の委員会の条文(特養は平成11年厚生省令第39号 第35条の3、老健は平成11年厚生省令第40号 第36条の3、介護医療院は平成30年厚生労働省令第5号 第40条の3、短期入所生活介護は平成11年厚生省令第37号 第139条の2、小規模多機能型居宅介護は平成18年厚生労働省令第34号 第86条の2。ほかのサービスは準用)は、委員会を「定期的に開催しなければならない」としていますが、令和6年厚生労働省令第16号 附則第4条が、令和9年3月31日までは「するよう努めなければ」と読み替えています。確認したこれらの委員会の条文に、研修の定めはありません。研修が要件になるのは、生産性向上推進体制加算を算定する場合です。
対象のサービスと告示の号
告示の本文で、生産性向上推進体制加算の基準がどのサービスに置かれているかを確かめました。
| 類型 | サービス(告示の号) | 告示の書き方 |
|---|---|---|
| 短期入所系 | 短期入所生活介護(第37号の3) | 基準の本文(委員会で検討する4つの事項に「職員研修」)。 |
| 短期入所系 | 短期入所療養介護(第39号の7)、介護予防短期入所生活介護(第115号の3)、介護予防短期入所療養介護(第117号の7) | 第37号の3を準用。 |
| 居住系 | 特定施設入居者生活介護(第42号の8)、認知症対応型共同生活介護(第58号の8)、地域密着型特定施設入居者生活介護(第60号の8)、介護予防特定施設入居者生活介護(第119号の7)、介護予防認知症対応型共同生活介護(第127号の8) | 第37号の3を準用。 |
| 多機能系 | 小規模多機能型居宅介護(第56号の2)、看護小規模多機能型居宅介護(告示の名称は複合型サービス費・第79号の2)、介護予防小規模多機能型居宅介護(第125号の2) | 第37号の3を準用。 |
| 施設系 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(第71号の7)、介護福祉施設サービス(第86号の6)、介護保健施設サービス(第92号の5)、介護医療院サービス(第100号の5の2) | 第37号の3を準用。 |
準用なので、研修の要件はどのサービスでも同じです。告示に、訪問系・通所系のサービスの生産性向上推進体制加算の基準はありません。
年間計画の中での位置:回数の定めはない。委員会の予定と一緒に立てる
通知の言葉は「定期的に」で、研修の回数は書かれていません。加算を算定する場合の委員会は三月に一回以上開くので、委員会の年間の予定と研修の予定を一緒に立てると、「委員会で検討→研修で実施→委員会で確認」の流れが記録に残ります(当社の整理)。
- 算定を始める前:告示は、委員会で職員研修について必要な検討を行い、その実施を定期的に確認していることを求めています。算定を始める前の委員会で、研修の計画(誰に・何を・いつ)を検討しておくと確実です(当社の整理)。
- 全体研修:年2回以上を目安に、委員会の開催月の前後に置く(当社の整理。告示・通知に回数の定めはありません)。
- 介護機器を新しく入れた時・設定や運用を変えた時:その時に臨時の回を行う(当社の整理)。導入時は、メーカー等の講習も使えます。
- 新しく入った職員:介護機器を使う勤務(夜勤など)に入る前に、操作と通知への対応を確かめる(当社の整理)。
- 加算(Ⅰ):役割分担の見直し(介護助手の活用など)で業務の流れを変える時に、変更点の研修を行う。国の説明資料は、委員会の議論等を踏まえた取組の実施に当たり、オペレーションの変更点等に関して、必要に応じて研修等を実施する流れを示しています(印字12ページ)。
60分の時間割(当社の整理)
介護機器を使う勤務に入る職員(夜勤の職員、パート、介護助手を含む)を対象にすると確実です。全員が集まれない時は、同じ資料で日を分けます(当社の整理)。
| 区分 | 時間 | 内容 |
|---|---|---|
| 導入 | 5分 | 目的(生産性向上推進体制加算の要件の職員研修であること、委員会で決めた研修の計画)、事業所で使っている介護機器の一覧、話し合いの約束(利用者が特定される情報や、機器の画面の写真を出さない)。 |
| 介護機器の講習 | 20分 | 介護機器ごとに、下の「介護機器ごとに研修で確かめること」の表の項目を、実機で操作して確かめる。メーカー等の講習資料や取扱説明書を使う。 |
| 事例の周知 | 10分 | 委員会で把握・分析した、介護機器の使用に関わるヒヤリ・ハット事例・介護事故を、利用者が特定されない形で共有する。原因と、委員会で決めた再発防止策。 |
| 再発防止策の実習 | 15分 | 事例を1つ選び、再発防止策(手順の変更など)を、実際の機器と手順でやってみる。やりにくい点を書き出す。 |
| まとめ | 10分 | 確認テスト、実施記録、職員の意見(負担が増えた時間帯など)を次の委員会へ持ち帰る。 |
加算(Ⅰ)を算定する事業所は、役割分担の変更点(時間帯ごとの業務の分け方、介護助手が担う業務の範囲など)を扱う回を別に設けるか、この時間割に足します(当社の整理)。
介護機器ごとに研修で確かめること
通知が示す3種類の介護機器ごとに、研修で確かめる項目に分けました。項目は当社の整理です。機器の操作の正しい方法は、メーカー等の取扱説明書と事業所の手順に従います。
| 介護機器(通知の定義) | 研修で確かめること(当社の整理) | 事業所で決めておくこと(当社の整理) |
|---|---|---|
| 見守り機器(利用者がベッドから離れようとしている状態又は離れたことを感知でき、外部通信機能で職員に通報できるセンサー) | 通知の受け方と、通知が来た時に誰がどの順で動くか。通知が来ない・誤った通知が続く時の確かめ方。使用を止めている居室の確かめ方。 | 通知への対応の手順。利用者・家族の意向で使用を止めている居室の一覧。定時巡回を行う利用者(委員会で検討)。 |
| インカム等(職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器。ビジネス用のチャットツールを含む) | 呼びかけ方と、応援を頼む時の言い方。利用者の前で話してよいこと・控えること。電池切れ・故障の時の連絡手段。 | 同じ時間帯に勤務する全ての介護職員が使う運用(加算の要件)。充電の担当と予備機の置き場所。 |
| 介護記録ソフトウェア等(介護記録の作成の効率化に資するICT機器。データの入力から記録・保存・活用までを一体的に支援するもの) | 入力するタイミングと項目。端末のログイン・画面ロック・持ち出し。止まった時の記録の残し方。 | 端末とID・パスワードの管理の決まり。障害時に紙で記録する様式と、後で入力する担当。 |
| すべての介護機器に共通 | 日々の不具合のチェックの方法と時刻。介護機器に関わるヒヤリ・ハットの報告先。 | あらかじめ時間を定めた不具合のチェックの担当。開発メーカー等と連携した定期点検の時期(いずれも通知の5(3))。 |
通知は、加算(Ⅰ)では3種類の機器を全て使用し、見守り機器は全ての居室に設置すること、加算(Ⅱ)では1つ以上を使用することとし、インカム等はどちらの区分でも同一の時間帯に勤務する全ての介護職員が使用することとしています。見守り機器を居室に設置する際は、利用者又は家族等に必要な説明を行い同意を得ることとし、意向に応じて使用を停止するなどの運用は認められるとしています。
委員会とのつなぎ方:ほかの3つの検討事項から、研修の中身が出てくる
研修は委員会の4つの検討事項の1つですが、ほかの3つの検討の結果が、研修で全員にそろえる中身になります(当社の整理)。
- 利用者の安全及びケアの質の確保(通知の5(1)):見守り機器等から得られる情報を基に、介護職員、看護職員、介護支援専門員その他の職種が連携して利用者の状態が維持されているかを確認し、介護機器の活用方法の変更の必要性を検討します。活用方法を変えた時は、研修で全員にそろえます(当社の整理)。
- 職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮(5(2)):アンケート調査やヒアリング等で、職員の心身の負担の増加の有無、負担が過度に増えている時間帯の有無、休憩時間及び時間外勤務等の状況を確認します。研修の最後に意見を集めると、この確認の材料になります(当社の整理)。
- 介護機器の定期的な点検(5(3)):日々の業務の中であらかじめ時間を定めて不具合をチェックする仕組みと、開発メーカー等と連携した定期点検。日々のチェックの方法は、研修で全員が知っておく必要があります(当社の整理)。
- 業務改善のガイドライン:通知は、この加算を、「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン」に基づいた業務改善を継続的に行うこと等を評価するものとしています。ガイドライン(令和6年度改訂の共通冊子)は業務改善を7つの視点から取りまとめており、その1つが「OJTの仕組みづくり」です(ほかは、職場環境の整備、業務の明確化と役割分担、手順書の作成、記録・報告様式の工夫、情報共有の工夫、理念・行動指針の徹底)。
2026年の動き:処遇改善加算の上乗せ区分の特例要件にも、この加算が入った
令和8年度の介護報酬改定(期中改定)で設けられた介護職員等処遇改善加算の上乗せ区分(加算Ⅰロ・Ⅱロ)は、令和8年度特例要件(ア〜ウのいずれか)のうち、施設サービス等の要件として、生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡを取得し、実績の報告を行うことを挙げています。加算の申請時点では、取得の誓約で算定できるとされています(「令和8年度介護報酬改定について」印字3・5ページ)。
この経路で上乗せ区分を算定する場合も、生産性向上推進体制加算の要件である、委員会での職員研修の検討と実施の確認が要ります(当社の整理)。処遇改善加算そのものの研修の要件(キャリアパス要件)は、「処遇改善加算のキャリアパス要件と研修計画の作り方」の記事でまとめています。
記録に残すことと、よくある抜け
研修の記録の様式は定められていませんが、記録は、委員会で検討した職員研修を実施したことを後から示す材料になります(当社の整理)。
- 実施記録(当社の整理):日時、参加者(夜勤の職員・パート・介護助手を含む)、講師(メーカー等の講習は講習名と実施者)、扱った介護機器と事例、確認テストの結果、次の委員会へ持ち帰った意見。
- 委員会の記録(当社の整理):研修の計画を検討したことと、実施状況を確認したこと。どの書類で示せばよいかは告示・通知に書かれていないので、指定権者(都道府県・市町村)に確認してください。
- 確認テストの例(当社の整理・○×):「生産性向上推進体制加算(Ⅱ)は、委員会で職員研修を検討しなくてよい」(×)、「通知は、介護機器の使用方法の講習やヒヤリ・ハット事例等の周知、再発防止策の実習等を含む職員研修を定期的に行うこととしている」(○)、「加算を算定する場合の委員会は、三月に一回以上開催する」(○)、「見守り機器は、利用者や家族の意向があっても使用を止めてはいけない」(×)。
- よくある抜け(当社の整理):導入時のメーカーの講習だけで、その後の研修がない/夜勤の職員が通知への対応の研修を受けていない/ヒヤリ・ハット事例を委員会で分析したが職員に周知していない/使用を止めている居室を職員が知らない/委員会の記録に研修の検討と確認が残っていない。
- 端末やID・パスワードの扱い、画面に出る利用者の情報の扱いは、「介護の個人情報保護研修」の記事でまとめています。通知は、委員会をテレビ電話装置等で行う場合に、個人情報保護委員会・厚生労働省のガイダンスや「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等に対応することとしています。
この記事で確認した一次資料
2026年11月5日に、次の資料の本文を取得し、該当箇所を確かめました。法令や国の資料は改訂されます。加算の算定の可否は指定権者(都道府県・市町村)にご確認ください。本記事は法的助言ではありません。
- 告示:厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)の第37号の3と、それを準用する15の号(表のとおり)。号の番号は厚生労働省の法令等データベースの現行本文によります。
- 通知:介護保険最新情報 Vol.1218(令和6年3月15日 老高発0315第4号)の2・3・5。同じ箇所を、Vol.1236(令和6年3月29日 老高発0329第1号による一部改正)の改正後の本文でも確認しました。
- 説明資料:「生産性向上推進体制加算について(説明資料)」(令和8年3月更新)の印字3・9・10・12ページ。
- 省令(e-Gov法令API):平成11年厚生省令第39号 第35条の3、平成11年厚生省令第40号 第36条の3、平成30年厚生労働省令第5号 第40条の3、平成11年厚生省令第37号 第139条の2、平成18年厚生労働省令第34号 第86条の2、令和6年厚生労働省令第16号 附則第4条。
- ガイドライン:「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン」施設・居宅・医療系各サービス共通冊子(令和6年度改訂)。
- 改定資料:「令和8年度介護報酬改定について」(社会保障審議会介護給付費分科会 第253回 資料1・令和8年1月16日)の印字3・5ページ。
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出典(一次資料)
- 厚生労働省「厚生労働大臣が定める基準」(平成27年厚生労働省告示第95号・法令等データベース)
- 介護保険最新情報 Vol.1218「生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示について」(令和6年3月15日 老高発0315第4号・PDF)
- 介護保険最新情報 Vol.1236「生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示について」等の改正について(令和6年3月29日 老高発0329第1号・PDF)
- 厚生労働省老健局高齢者支援課「生産性向上推進体制加算について(説明資料)」(令和8年3月更新・PDF)
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)
- 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)
- 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号)
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)
- 厚生労働省「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン」施設・居宅・医療系各サービス共通冊子(令和6年度改訂・PDF)
- 厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」(社会保障審議会介護給付費分科会 第253回 資料1・令和8年1月16日)
- 個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(平成29年4月14日・令和8年4月一部改正・2026年10月26日確認)
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