訪問介護の特定事業所加算の研修の組み立て方——訪問介護員等・サービス提供責任者ごとの研修計画と、登録ヘルパーを含む年間の研修(令和6年度改定)
更新日:2026-11-05・約17分で読めます
訪問介護の特定事業所加算は、(Ⅰ)〜(Ⅴ)のどの区分でも、登録ヘルパーを含む全ての訪問介護員等とサービス提供責任者について、一人ひとりの研修計画を作り、その計画に従って研修(外部の研修を含む)を実施または予定していることを要件にしています。サービス提供責任者ごとの研修計画は、令和6年度の改定で全区分の要件になりました。この記事は、告示・留意事項通知・国のQ&Aの本文を確かめ、研修計画に書く項目、グループ分けの例、会議・義務研修・看取りの研修との関係、同じ形の要件がある加算を整理しました(2026年11月時点)。人材要件・重度者等対応要件の割合の計算と、届出の様式の書き方は扱いません。
サービス類型別の義務研修一覧・年間計画表
サービス類型ごとの義務一覧・年間計画表
まず結論:(Ⅰ)〜(Ⅴ)のどの区分でも、訪問介護員等とサービス提供責任者の一人ひとりに研修計画が要る
訪問介護の特定事業所加算の基準(厚生労働大臣が定める基準・平成27年厚生労働省告示第95号 第3号)は、加算(Ⅰ)の要件の1つ目に、全ての訪問介護員等(登録型の訪問介護員等を含む)及びサービス提供責任者に対し、訪問介護員等ごと及びサービス提供責任者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む)を実施又は実施を予定していること、を置いています。加算(Ⅱ)〜(Ⅴ)も、この要件を含むイ(1)から(4)までに適合することを求めているので、どの区分を算定する場合も研修計画が必要です(根拠は次の節)。
研修計画の中身は、留意事項通知(老企第36号)が定めています。事業所の研修内容の全体像と、研修を実施するための勤務体制の確保を定めたうえで、一人ひとりについて、個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等を定めた計画にします。国のQ&Aは、計画の期間は定めていないこと、職責・経験年数・勤続年数・所有資格・本人の意向等に応じてグループ分けして作ってもよいこと、すべての訪問介護員等が概ね1年の間に1回以上、なんらかの研修を実施できるよう策定することを示しています。
- 計画が要る人:全ての訪問介護員等(登録ヘルパーを含む)と、全てのサービス提供責任者。サービス提供責任者ごとの研修計画は、令和6年度の改定前は旧(Ⅳ)だけの要件でしたが、改定で(Ⅰ)〜(Ⅴ)に共通の要件へまとめられました。
- 研修計画のほかに、どの区分でも要ること:会議の定期的な開催(おおむね1月に1回以上)、文書等による指示とサービス提供後の報告、健康診断等の定期的な実施、緊急時等における対応方法の利用者への明示。
- 組み立て(当社の整理):①事業所の全体像(1年間の研修の柱と、研修の日の勤務の手当て)②グループ分け ③一人ひとり(グループごと)の目標・内容・期間・時期 ④実施と記録 ⑤年度末の振り返りと、次の年度の計画。
- 書かないこと:人材要件(介護福祉士等の割合・勤続年数)と重度者等対応要件の割合の計算、届出の様式の書き方。居宅介護支援(ケアマネ事業所)の特定事業所加算は要件が別で、「居宅介護支援(ケアマネ事業所)の研修 必須項目」の記事で扱っています。
根拠:告示の第3号イ(1)と、留意事項通知の「計画的な研修の実施」
告示95号の第3号イは、加算(Ⅰ)の基準として、(1)研修計画の作成と研修の実施又は実施の予定、(2)(一)利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は訪問介護員等の技術指導を目的とした会議の定期的な開催、(2)(二)サービス提供責任者が文書等の確実な方法により利用者に関する情報や留意事項を伝達してからサービスを開始し、終了後に担当の訪問介護員等から適宜報告を受けること、(3)全ての訪問介護員等に対する健康診断等の定期的な実施、(4)緊急時等における対応方法の利用者への明示、を挙げ、続けて(5)(6)の人材要件と(7)の重度者等対応要件を置いています。ロ(Ⅱ)・ハ(Ⅲ)・ニ(Ⅳ)・ホ(Ⅴ)は、いずれもイ(1)から(4)までに適合することを要件にしています(厚生労働省の法令等データベースの現行本文で確認)。
留意事項通知(老企第36号)の第2の2⒁①イ「計画的な研修の実施」は、告示の「訪問介護員等ごと及びサービス提供責任者ごとに研修計画を作成」について、当該事業所におけるサービス従事者の資質向上のための研修内容の全体像と当該研修実施のための勤務体制の確保を定めるとともに、訪問介護員等及びサービス提供責任者について個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等を定めた計画を策定しなければならない、としています(令和6年度改正の新旧対照表で確認。改正前は⑿で、「訪問介護員等ごとに研修計画を作成」又は旧(Ⅳ)の「サービス提供責任者ごとに研修計画を作成」についての同じ趣旨の文でした)。
国のQ&A(平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)・平成21年3月23日・介護保険最新情報 Vol.69 の問3。厚生労働省の「101 訪問介護費(要件一覧)」に掲載)は、特定事業所加算とサービス提供体制強化加算の計画的な研修の要件について、計画の期間は定めていないため、訪問介護員等の技能や経験に応じた適切な期間を設定する等、柔軟な計画策定をされたい、としています。あわせて、計画は全体像に加えて訪問介護員等ごとに策定するが、職責、経験年数、勤続年数、所有資格及び本人の意向等に応じて職員をグループ分けして作成しても差し支えないこと、すべての訪問介護員等が概ね1年の間に1回以上、なんらかの研修を実施できるよう策定すること、を示しています。
令和6年度介護報酬改定の改定事項(1.(2)①訪問介護における特定事業所加算の見直し)は、旧(Ⅳ)の「サービス提供責任者ごとに作成された研修計画に基づく研修の実施」を、体制要件の「訪問介護員等・サービス提供責任者ごとに作成された研修計画に基づく研修の実施」へ統合したとしています。上のQ&Aは、サービス提供責任者の研修計画には触れていません。サービス提供責任者の計画も、同じ項目(目標・内容・期間・時期)で立てておくと説明しやすくなります(当社の整理)。
区分ごとの要件:研修計画はどの区分でも共通
告示の本文で、区分ごとに研修計画(イ(1))が要件に入っているかを確かめました。
| 区分 | 加算の率(所定単位数に対して) | 研修計画(イ(1)) | 研修計画のほかに要る要件 |
|---|---|---|---|
| (Ⅰ) | 20% | 要る | イ(2)〜(4)(会議・文書等による伝達と報告・健康診断等・緊急時等の対応方法の明示)、人材要件(5)(6)の両方、重度者等対応要件(7)。 |
| (Ⅱ) | 10% | 要る | イ(2)〜(4)、人材要件(5)又は(6)。 |
| (Ⅲ) | 10% | 要る | イ(2)〜(4)、重度者等対応要件(7)、ハ(2)(常勤のサービス提供責任者が2人以下の事業所で、基準を上回る常勤のサービス提供責任者を1人以上配置。又は、勤続年数7年以上の訪問介護員等が30%以上)。 |
| (Ⅳ) | 3% | 要る | イ(2)〜(4)、ハ(2)。 |
| (Ⅴ) | 3% | 要る | イ(2)〜(4)、ホ(2)(通常の事業の実施地域内の中山間地域等に居住する利用者への継続的な提供)、ホ(3)(関係者が共同して随時、訪問介護計画を見直すこと)。 |
率は「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」の1.(2)①の表によります。改定事項は、(Ⅴ)はほかの区分と併算定でき、ほかの区分同士は併算定できないとしています。重度者等対応要件(7)は、要介護4・5等の利用者の割合で満たすか、看取り期の対応体制(看取りに関する職員研修を含む)で満たすかを選べます(下の「会議・義務研修・看取りの研修との関係」の節)。
研修計画に書くこと:通知の言葉ごとに
研修計画の様式は、告示・通知に定められていません。通知が挙げる言葉ごとに、書くことと例を分けました。書くことと例は当社の整理です。
| 通知の言葉 | 書くこと(当社の整理) | 例(当社の整理) |
|---|---|---|
| 研修内容の全体像 | 事業所として1年間に扱う研修の柱。運営基準で義務の研修(虐待防止・感染症・業務継続計画)と、事業所が力を入れる分野。 | 年間の研修の一覧(月・テーマ・対象・講師・事業所内か外部か)。 |
| 研修実施のための勤務体制の確保 | 研修の日の訪問の組み方。登録ヘルパーが参加できる時間帯、同じ内容を複数回行う日程、外部研修に出る人の訪問を誰が代わるか。 | 同じ内容を平日の昼と夕方の2回行う。外部研修の日は、サービス提供責任者が訪問を代わる。 |
| 個別具体的な研修の目標 | その人(そのグループ)が、計画の期間の終わりにできるようになること。 | 入職1年目=事業所の手順どおりに一人で訪問できる。サービス提供責任者=同行訪問で新人に手順を伝えられる。 |
| 内容 | 目標に向けて受ける研修。事業所内の研修、同行訪問での指導、外部の研修。 | 事業所内の研修(記録の書き方・緊急時の連絡)、都道府県や団体が行う外部の研修。 |
| 研修期間 | 計画の期間。Q&Aは期間を定めていないとし、技能や経験に応じた適切な期間の設定を求めています。 | 1年(4月〜翌年3月)。入職したばかりの職員は3か月で見直す。 |
| 実施時期 | いつ受けるか。計画どおりに受けられなかった時の振替の時期。 | 6月の全体研修、10月の外部研修。欠席した人は翌月の同じ内容の回へ。 |
通知は、訪問介護員等及びサービス提供責任者について、個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等を定めた計画を策定しなければならないとしています。研修の時間が労働時間に当たるかどうかは、「介護の研修時間は労働時間か」の記事でまとめています。
グループ分けと年間の割り振り(当社の整理)
Q&Aは、職責、経験年数、勤続年数、所有資格及び本人の意向等に応じてグループ分けして計画を作成しても差し支えないとしています。登録ヘルパーが多い事業所では、グループごとの計画に、一人ひとりの受講予定と受講の結果を書き足す形にすると、作る手間を抑えながら「訪問介護員等ごと」の計画になります(当社の整理)。
| グループ(例) | 目標の例 | 研修の例 | 時期の例 |
|---|---|---|---|
| 入職1年未満(登録ヘルパーを含む) | 事業所の手順どおりに一人で訪問できる。 | サービス提供責任者の同行訪問での指導、記録の書き方、緊急時の連絡の手順、運営基準で義務の研修。 | 入職時と3か月後。全体研修の各回。 |
| 経験1年以上の訪問介護員等 | 利用者の状態の変化に気づき、サービス提供責任者へ報告できる。 | 事例をもとにした検討、認知症ケア、感染症の研修と訓練。 | 全体研修の各回。外部の研修を年1回。 |
| 介護福祉士・経験の長い訪問介護員等 | 新しく入った職員に手順を伝えられる。重度の利用者に対応できる。 | 伝え方の研修、看取りに関する研修(重度者等対応要件を看取り期の対応体制で満たす事業所)。 | 全体研修の各回。外部の研修。 |
| サービス提供責任者 | 訪問介護計画の作成と見直し、訪問介護員等への指示と指導ができる。 | 訪問介護計画の作り方、会議の進め方、外部のサービス提供責任者向けの研修。 | 外部の研修を年1回以上。事業所内の全体研修。 |
Q&Aは、すべての訪問介護員等が概ね1年の間に1回以上、なんらかの研修を実施できるよう計画を策定することとしています。グループの分け方・目標・時期は当社の整理で、告示・通知に定めはありません。
会議・義務研修・看取りの研修との関係
特定事業所加算には、研修計画のほかにも、研修と近い要件があります。それぞれの根拠と、研修計画にどう載せるかを分けました。
- 会議(告示 イ(2)(一)):留意事項通知(老企第36号 第2の2⒁①ロ。令和3年度改正の新旧対照表で確認し、令和6年度の改正では「(略)」=変更なし)は、サービス提供責任者が主宰し、登録ヘルパーも含めて、サービス提供に当たる訪問介護員等のすべてが参加するものとし、全員が一堂に会する必要はなくグループ別に分かれて開催してよいこと、開催状況の概要を記録すること、「定期的」とはおおむね1月に1回以上であること、テレビ電話装置等を活用して行えることを示しています。会議と研修計画は告示では別の要件です。会議で技術指導を行った回を研修計画の「研修」に数えてよいかは、確認した告示・通知・Q&Aに書かれていないので、指定権者(都道府県・指定都市・中核市)に確認してください。
- 認知症専門ケア加算を算定している場合:令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)の問24は、認知症専門ケア加算の「技術的指導に係る会議」と特定事業所加算の会議が同時期に開催され、検討内容の1つが認知症ケアの技術的指導で、登録ヘルパーを含む全ての訪問介護員等が参加した場合、両会議を開催したものと考えてよいとしています。認知症専門ケア加算(Ⅱ)は、告示95号 第3号の4ロ(4)で、介護職員・看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画の作成と研修の実施(予定を含む)も求めています。両方を算定する場合は、それぞれの要件の項目が計画から読み取れるようにしておくと確実です(当社の整理)。
- 運営基準で義務の研修:訪問介護の運営基準(平成11年厚生省令第37号)は、虐待防止(第37条の2)・感染症(第31条第3項)・業務継続計画(第30条の2)の研修を求めています(回数と登録ヘルパーの扱いは「訪問介護の法定研修一覧」の記事)。これらを研修計画の全体像に入れておくと、年間の研修が1枚で見渡せます(当社の整理)。
- 看取りに関する職員研修:重度者等対応要件(7)を、看取り期の対応体制(告示 イ(7)(二))で満たす場合は、d「看取りに関する職員研修を行っていること」が要件です(対象は(Ⅰ)(Ⅲ))。同じQ&A(Vol.1)の問2は、看護師との連携による24時間連絡できる体制について、連携先との夜間の連絡・対応体制の取り決めや、連携先に連絡する観察項目の標準化が、事業所内研修等を通じて訪問介護員等に周知されている体制を想定しているとしています。看取りの研修の内容は「看取りの研修は義務?」の記事でまとめています。
- 外部の研修:告示は「研修(外部における研修を含む。)」としています。外部の研修を受ける人は、どの目標に向けた研修かを計画に書いておくと、計画に従った研修であることが示しやすくなります(当社の整理)。
処遇改善加算との関係:(Ⅰ)は特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の届出が要件
訪問介護の介護職員等処遇改善加算の基準(告示95号 第4号)は、加算(Ⅰ)イの要件の1つに「訪問介護費における特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれかを届け出ていること」(イ(10))を置き、(Ⅰ)ロも、イ(1)から(10)までに適合することを求めています(法令等データベースの現行本文で確認)。
同じ第4号は、キャリアパス要件として、介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること(イ(7)(三))も求めています。特定事業所加算の研修計画と、処遇改善加算の資質向上の計画は、根拠も求められる項目も別です。1つの書類にまとめる場合は、それぞれの要件の項目が読み取れるようにしておくと確実です(当社の整理)。処遇改善加算の研修計画は「処遇改善加算のキャリアパス要件と研修計画の作り方」の記事でまとめています。
同じ形の研修計画の要件がある加算(訪問系・多機能系)
告示の本文で、「従業者ごとに研修計画を作成し、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること」と同じ形の要件が、ほかのサービスのどの加算にあるかを確かめました。
| サービス(告示の号) | 加算 | 研修計画の対象 |
|---|---|---|
| 訪問介護(第3号) | 特定事業所加算(Ⅰ)〜(Ⅴ) | 全ての訪問介護員等(登録型を含む)及びサービス提供責任者 |
| 訪問入浴介護(第5号)、介護予防訪問入浴介護(第101号・第5号を準用) | サービス提供体制強化加算(Ⅰ)〜(Ⅲ) | 全ての訪問入浴介護従業者 |
| 訪問看護(第10号)、介護予防訪問看護(第105号・第10号を準用) | サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 全ての看護師等 |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(第47号) | サービス提供体制強化加算(Ⅰ)〜(Ⅲ) | 全ての定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者 |
| 夜間対応型訪問介護(第50号) | サービス提供体制強化加算(Ⅰ)〜(Ⅲ) | 全ての訪問介護員等 |
| 小規模多機能型居宅介護(第57号)、介護予防小規模多機能型居宅介護(第126号・第57号を準用) | サービス提供体制強化加算(Ⅰ)〜(Ⅲ) | 全ての小規模多機能型居宅介護従業者 |
| 看護小規模多機能型居宅介護(告示の名称は複合型サービス費・第80号) | サービス提供体制強化加算(Ⅰ)〜(Ⅲ) | 全ての看護小規模多機能型居宅介護従業者 |
上の平成21年のQ&A(問3)は、特定事業所加算とサービス提供体制強化加算の計画的な研修の要件について、訪問入浴介護従業者等を含めて答えています。各加算の会議・健康診断等・介護福祉士の割合などの要件は号ごとに違うので、算定するサービスの号の本文で確認してください。
記録に残すことと、よくある抜け
研修の記録の様式は定められていませんが、記録は、研修計画に従って研修を実施したことを後から示す材料になります(当社の整理)。国のQ&A(平成18年4月改定関係Q&A(Vol.2)問28。上の「要件一覧」に掲載)は、加算取得の届出後も常に要件を満たしている必要があり、要件に該当しないことが判明すれば、その時点で廃止届出を出し、翌月分から算定しない取扱いとしています。
- 残すもの(当社の整理):年間の全体像、グループごと(一人ひとり)の研修計画、研修ごとの実施記録(日時・参加者・講師・内容・確認テストの結果)、外部研修の受講の記録(修了証の写しなど)、欠席した人の振替の記録。
- 確認テストの例(当社の整理・○×):「特定事業所加算(Ⅳ)は、研修計画を作らなくても算定できる」(×)、「研修計画は、職責や経験年数などでグループ分けして作ってもよい」(○)、「登録ヘルパーは研修計画の対象ではない」(×)、「研修計画には、外部の研修を入れてもよい」(○)。
- よくある抜け(当社の整理):登録ヘルパーの計画がない/サービス提供責任者の計画がない(令和6年度の改定で全区分の要件になった点の見落とし)/計画はあるが目標・期間・時期が書かれていない/1年の間に一度も研修を受けていない訪問介護員等がいる/途中で入職した人の計画が作られていない/会議の記録はあるが研修の記録と分けていない。
- 研修の実施記録の項目と保存は「介護の研修記録の書き方」の記事、年間の研修の並べ方は「介護の年間研修計画の立て方」の記事でまとめています。
この記事で確認した一次資料
2026年11月5日に、次の資料の本文を取得し、該当箇所を確かめました。法令や国の資料は改訂されます。加算の算定の可否は指定権者(都道府県・指定都市・中核市)にご確認ください。本記事は法的助言ではありません。
- 告示:厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)の第3号(訪問介護費における特定事業所加算)、第3号の4(認知症専門ケア加算)、第4号(訪問介護費における介護職員等処遇改善加算)、第5号・第10号・第47号・第50号・第57号・第80号・第101号・第105号・第126号(サービス提供体制強化加算)。号の番号は厚生労働省の法令等データベースの現行本文によります。
- 留意事項通知:老企第36号の第2の2⒁①イ(令和6年度改正の新旧対照表・別紙1の7〜8ページ)と、①ロ(令和3年度改正の新旧対照表・別紙1)。
- 改定資料:「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」の1.(2)①(PDFの9〜11ページ)。
- Q&A:令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日・介護保険最新情報 Vol.1225)の問2・問24。平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)の問3と、平成18年4月改定関係Q&A(Vol.2)の問28は、厚生労働省の「101 訪問介護費(要件一覧)」(令和4年4月作成・令和6年度改定前の版)の掲載で確認しました。
- 省令(e-Gov法令):指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)。
この記事を書いたチームは、note でも介護の仕事で考えたことを書いています。note をフォローする
出典(一次資料)
- 厚生労働省「厚生労働大臣が定める基準」(平成27年厚生労働省告示第95号・法令等データベース)
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(老企第36号)令和6年度改正の新旧対照表(別紙1・抄)
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(老企第36号)令和3年度改正の新旧対照表(別紙1・抄・PDF)
- 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」(PDF)
- 介護保険最新情報 Vol.1225(令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)・令和6年3月15日)
- 厚生労働省「101 訪問介護費(要件一覧)」(加算・減算の適用要件と国のQ&Aの一覧・令和4年4月作成のPDF=令和6年度改定前の版)
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)
【免責事項】本キットは研修実施の参考資料です。法令・運営基準・介護報酬の内容は改定されることがあります。実際の運用にあたっての最終確認は、指定権者(都道府県・市区町村等の自治体)へのご確認をおすすめします。本キットの利用により生じた損害について、当社の損害賠償責任は、故意・重過失を除き購入代金の額を上限とします。